花壇・庭づくり活動支援事業
花壇・庭づくり活動支援事業のご案内
緑豊かな街づくりのため、民間の団体による公共的な場所での花壇ボランティア活動や、幼稚園・保育園、学校での緑化教育活動を支援します。
【重要】
令和8年度より、花壇・庭づくり活動支援は、ボランティア団体向けの「花壇ボランティア活動支援」と、教育機関向けの「子ども緑化教育支援」に制度が分かれます。
事業の概要
・緑化活動を行うボランティア団体の方は「1.花壇ボランティア活動支援」をご確認ください。
・子どもたちへの緑化教育活動を行う幼稚園・保育園、学校の職員の方は、「2.子ども緑化教育支援」をご確認ください。
■1.花壇ボランティア活動支援
都内の誰でも利用できる公共的な場所で緑化活動を行うボランティア団体を支援します。詳細は募集要項をご確認ください。
<申請資料>
<申請フォーム>
【花壇ボランティア活動支援】の申請フォームはこちら(外部サイトに接続します)
<申請時の提出資料>
・活動場所の現況写真 現時点で花壇になっていない状態でも可
・活動場所の位置図 「敷地内のどこで活動するか」や、活動場所の広さ・形状等が分かる位置図。手描きでも可。
・活動場所の所有者・管理者から緑化活動を行うことの許可を得ていることが分かる書類
<助成期間>
・基本の助成期間は3年間です。
・花壇活動のスキルアップの取り組みが認められた場合は、最長5年間の助成を受けることができます。詳しくは募集要項をご確認ください。
<助成内容と助成金額>
・花苗や肥料、スコップ・じょうろなどの緑化活動に必要な物品の購入費用を初年度は上限10万円、2年目以降は上限5万円まで助成します。
・会計ルール上、助成金の交付を受けられない場合は、花苗などの現物支給を行う「材料支給」の制度を利用することもできます。
■2.子ども緑化教育支援
東京都内の幼稚園・保育園や学校など、18歳未満の子どもの保育・教育機関による緑化教育活動を支援します。
助成予算の範囲内で先着順に申請を受け付けます。 詳細は募集要項をご確認ください。
<申請資料>
<申請フォーム>
【子ども緑化教育支援】の申請フォームはこちらから(外部サイトに接続します)
<申請時の提出資料>
・活動場所の現況写真 現時点で花壇になっていない状態でも可
・活動場所の位置図 「敷地内のどこで活動するか」や、活動場所の広さ・形状等が分かる位置図。手描きでも可。
・活動場所が借地や賃貸物件の場合は、緑化活動を行うことの許可を得ていることが分かる書類。
<助成期間>
単年度の助成です。 次年度以降の再申請も可能です。
(助成年度の4月1日~1月31日の期間内に購入した物品が助成対象となります)
<助成内容と助成金額>
・花苗や肥料、スコップ・じょうろなどの緑化活動に必要な物品の購入費用を上限5万円まで助成します。
・会計ルール上、助成金の交付を受けられない場合は、花苗などの現物支給を行う「材料支給」の制度を利用することもできます。
申請から助成金支払いまでの流れ
「花壇ボランティア活動支援」、「子ども緑化教育支援」ともに以下の流れで実施します。
●は申請者が行う手続きです。
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●助成金交付申請
必要書類を提出
【締切日】令和8年7月31日(金)17:00助成事業審査会約1ヶ月8月末頃予定
審査結果の通知9月末頃予定
助成の可否および助成予定額を通知します。●完了報告提出約2ヶ月完了報告書、写真データ、領収書の写し、領収書内訳書、振込先情報など、必要書類を提出
振込先情報など、必要書類を提出
【締切日】令和9年2月1日(月)17:00助成金の支払いご指定の口座に助成金を交付します。
振込先の情報はお間違いのないようにご記載ください。
【お問い合わせ先】
公益財団法人東京都公園協会
公園事業部 公益事業推進課 緑の基金担当〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-5 緑と水の市民カレッジ2FTEL 03-5510-7183(平日 9:30~17:00)
Mail midorinokikin(a)tokyo-park.or.jp
メールの際は(a)を@に代えてください。花壇・庭づくり活動支援事業(助成金)に関するQ&A
皆様から多く寄せられる質問にお答えします。そのほか、ご不明な点がございましたら上記問い合わせ先までご連絡ください。
- 都や区など、他の団体から活動助成を受けていても、申し込むことは出来ますか?
- 他団体からの助成を受けていても、東京都都市緑化基金の助成金をお申し込みいただけます。
- 23区外でも助成の対象になるのですか?
- 対象になります。東京都内の緑化であれば、23区外の活動であっても対象となります。
- 助成金の前払いはありますか?
- 助成金は後払いのみです。 ご購入された領収書と完了報告書をお送り頂いてから助成金交付手続きを行います。
活動費の立替が難しい場合には、材料支給をご活用下さい。
- 「助成金交付」と「材料支給」は併用できますか?
- 併用はできません。どちらかをお選び下さい。
(助成金交付が基本です。)
