遺贈・遺産のご寄付について

東京都公園協会では遺贈を承っております。都市緑化の普及に貢献したいとお考えのお客様は東京都公園協会までお問い合わせ下さい。

遺贈とは所有されている財産の全部または一部を遺言によって公益法人や社会貢献団体に寄付することです※1
なお、当協会は公益財団法人に認定されておりますので、ご遺贈いただきました財産については相続税の課税対象※2となりません。

遺贈手続きの流れについて

1 提携信託銀行のご紹介

遺言によるご寄付には遺言書の作成、管理、実行が必要となりますので、東京都公園協会より提携信託銀行をご紹介させていただきます。

2 提携信託銀行でのご手続き

提携信託銀行のスタッフがご相談内容に合わせた最適プランをご提案し、遺言書の作成、保管、遺言執行のお手続きをさせていただきます。
※遺言書の作成、保管、遺言執行については、所定の手数料が必要です。

3 遺贈の実施

遺言内容に従って相続人等への遺産配分および東京都公園協会へご寄付いただきます。

Q&A

どのような方が遺贈を希望されるのですか。
財産を社会に役立ててほしい、都市緑化の普及に少しでも貢献したい、という方からのご相談が多いです。
寄付した財産はどのように使われるのですか。
社会福祉施設の緑化やボランティア団体による公共的な場所での緑化活動、学校における総合的な学習の時間における緑化活動など、都市緑化の普及に向けた取り組みに使われています。

お問合せはこちらまで

〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-5 緑と水の市民カレッジ2F

公園事業部 公益事業推進課 緑の基金担当

TEL 03-5510-7183(平日9:00~17:00)  FAX 03-3504-5300