一時収蔵施設のご案内

一時収蔵施設は、お墓を取得するまでの間など、一時的にご遺骨をお預かりするための納骨堂です。使用期間は1年間です。使用期間内に他のお墓をご用意ください。お墓が見つからないなどやむを得ない事情がある場合は、更新申請できます。(更新申請は4回まで、最長預入れ期間5年間)
一時収蔵施設の使用にあたっては、法要等により一時的にご遺骨を出すことはできませんので、ご注意下さい。

※更新申請予定の方は、お送りする予告通知書を必ず開封して確認してください。

一時収蔵施設のある霊園

  所在地 連絡先
雑司ケ谷霊園管理事務所 豊島区南池袋4-25-1 TEL:03(3971)6868
八柱霊園管理事務所 千葉県松戸市田中新田生松48-2 TEL:047(387)2181
多磨霊園管理事務所 府中市多磨町4-628 TEL:042(365)2079

お申し込みをお考えの方へ(新規申請)

一時収蔵施設の使用の新規申込みには、下記の「申込資格」を満たしていることが必要です。

申込資格

① 申込者の住民票の住所が「東京都」にあること
(※八柱霊園の場合、申込者の住所が「東京都」または「千葉県松戸市」にあること)

② 自宅にご遺骨があり、「火葬許可証」を所持していること(改葬骨でないこと)
(※一度も埋葬・収蔵したことのない遺骨を所持していること)

③ 遺骨となった死亡者の親族(血族6親等内、配偶者、姻族3親等内)であること
(※「親族」には事実婚関係の方、「東京都パートナーシップ宣誓制度」に基づくパートナーシップ関係の方を含む)

お手続きの流れ(新規申請)

① お申込み

各霊園管理事務所の窓口または郵送、電子申請で使用申請

② 書類審査

各霊園にて書類を受理後、資格審査を行います。書類の受理日によって使用許可証の交付開始日が決まりますので、ご注意ください。

※申請受理から使用許可証交付開始まで半月から1か月程度かかります。

使用許可証交付開始日

  1. 各月1日~15日までの期間に、霊園に申請書類が到着した場合
    → 使用許可証交付開始日は、翌月の1日です。
  2. 各月16日~31日までの期間に、霊園に申請書類が到着した場合
    → 使用許可証交付開始日は、翌月の16日です。

③ 電話で予約

使用許可証交付開始日以降、お申込みの各霊園に、お電話で来園日時を予約してください。

④ 使用許可証交付・ご納骨

予約日時に各霊園で使用料をお支払いの上、使用許可証の交付を受けてください。その後ご納骨が可能です。(当日)

※お預かりは原則1年間です。この間にお墓を探して頂きます。

◎ お墓が見つかった方 → 改葬手続きを取ってください。
◎ お墓が見つからなかった方 → 最大4回まで更新申請が出来ます。

申請書類

一時収蔵施設の新規使用申請書、更新申請書は本ホームページ内「資料ダウンロード」より都立霊園の使用の手引き・ご案内等の7(一時収蔵施設を新規にお申し込みの方)または8(一時収蔵施設使用を更新される方)をご覧ください。
資料ダウンロード

※電子申請によるお申込みの場合は、お手続きの流れなどが上記とは異なります。詳細は本ホームページ内「各種お手続き」よりWEBによる手続きについてをご参照ください。
WEBによる手続きについて

お問い合わせ

ご不明な点に関しましては、直接ご希望の霊園管理事務所にお問い合わせください。