名義変更の手続きについて

使用者(ご名義人)を変更する(亡くなられた場合等)際の手続き方法についての概要をご紹介しています。

使用者を変更し、墓所を受け継ぐことを「承継」といいます。
都立霊園を承継する方は、

が条件となります。
承継手続には、次の共通書類のほか、変更理由や承継者により異なる書類が必要になります。詳しい説明が必要な場合もありますので、事前に都立霊園窓口又は公園協会霊園課にご相談のうえ、必要書類等を整えて手続をしてください。
ここでは主な承継の手続についてご説明します。

必要な書類の準備

共通書類

変更理由等により共通書類のほかに必要となる書類

変更理由 承継者 必要な書類
使用者が(名義人)死亡したとき 承継する者を指定している場合 指定された者
    • 1.使用者の死亡記載の戸籍謄本類
    • 2.遺言書等の原本(承継者の指定の記載があるもの)等

※必要書類については、別途ご相談ください。

承継する者を指定していない場合 祖先の祭祀を主宰していることを説明できる者
  • 1.使用者の死亡記載の戸籍謄本類
  • 2.祭祀を主宰していることが確認できる書類(使用者の葬儀一式費用の領収書、法事の施行証明(寺社等公印付き)等)の原本
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配偶者及び子全員(場合によっては親族等)の協議等により定められた者
注意:協議が必要な範囲については事前に霊園管理事務所にお問い合わせください。
  • 1.使用者の死亡記載の戸籍謄本類
  • 2.協議成立確認書(協議者全員の記名押印が必要であり、かつ、申請者と代表者1名は実印の押印が必要)
  • 3.実印を押した者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの
  • 4.協議者全員の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類
  • 資料を見る[PDF]
現在祭祀を主宰している者から祭祀承継人として推薦された者
  • 1.使用者の死亡記載の戸籍謄本類
  • 2.「疎明(事情説明)・推薦書」に疎明(事情説明)推薦者の実印を押したもの
  • 3.疎明推薦者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの
  • 4.祭祀を主宰していることが確認できる書類(使用者の葬儀一式費用の領収書、法事の施行証明(寺社等公印付き)等)の原本
  • 5.疎明(事情説明)・推薦された者との戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類
  • 資料を見る[PDF]
注意:この場合の疎明推薦者は、葬儀の喪主など使用者の祭祀を主宰した方を指します。
そのことを葬儀の領収書などで証明できることが必要です。
祖先の祭祀を主宰しているが、自らそのことを説明できない者
  • 1.使用者の死亡記載の戸籍謄本類
  • 2.「疎明(事情説明)・推薦書」に疎明(事情説明)推薦者の実印を押したもの
  • 3.疎明推薦者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの
  • 4.祭祀を主宰していることが推定できる書類(申請者が現名義人の死亡を届け出たことがわかる戸籍謄本、申請者が現名義人の火葬許可を申請したことが分かる火葬許可証等)
  • 5.疎明(事情説明)・推薦された者との戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本類
  • 資料を見る[PDF]
注意:申請者が祭祀を主宰しているが、葬儀の領収書や法事の施行証明などで証明できない場合の手続きです。
祭祀の主宰については、戸籍謄本等の死亡届出等で確認をしますが、その他に、使用者の配偶者または子など親族からの推薦が必要です。
推薦ができるものの範囲については、事前に霊園管理事務所にお問い合わせください。
使用者が生前に
  • 1.婚姻・離婚・養子縁組等の理由で承継者を指定したとき
  • 2.その他高齢・病気等特別な理由により、承継者を指定したとき

※使用許可日より10年間は原則としてお受けできません。

指定された者
  • 1.申請理由が確認できる書類
  • 承継理由によって、提出していただく書類がございますので、事前にお問い合わせください。
  • 2.指定書(使用者の実印を押印したもの)
  • 3.使用者の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3カ月以内のもの
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家庭裁判所で指定されたとき 指定された者
  • 1.使用者の死亡記載の戸籍謄本類
  • 2.家庭裁判所の審判書又は調停調書
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