名義変更の手続きについて
使用者(ご名義人)を変更する(亡くなられた場合等)際の手続き方法についての概要をご紹介しています。
使用者を変更し、墓所を受け継ぐことを「承継」といいます。
都立霊園を承継する方は、
- 1.祭祀主宰者であること
- 2.原則として使用者の親族であること
が条件となります。
承継手続には、次の共通書類のほか、変更理由や承継者により異なる書類が必要になります。詳しい説明が必要な場合もありますので、事前に都立霊園窓口又は公園協会霊園課にご相談のうえ、必要書類等を整えて手続をしてください。
ここでは主な承継の手続についてご説明します。
必要な書類の準備
共通書類
- 1.申請者の実印と印鑑登録証明書(申請日において発行から3ヶ月以内のもの)
- 2.申請者の戸籍謄本(申請日において発行から6ヶ月以内のもの)
- 3.使用者(名義人)と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等
戸籍上のつながりの確認例[PDF] - 4.東京都霊園使用許可証(紛失の場合は、直近の霊園管理料の領収書、口座振替をしている場合は口座振替通知書)
- 5.手数料2,000円 ※現金でご用意ください。
※手数料は、令和8年4月現在のものです。 - 6.郵送料として530円分の切手 ※切手でご用意ください。
- 7.承継使用申請書及び誓約書
※7の書類は都立霊園窓口または本社霊園課受付窓口にありますので、申請時に記入し、申請者の実印を押していただきます。
変更理由等により共通書類のほかに必要となる書類
| 変更理由 | 承継者 | 必要な書類 | |
|---|---|---|---|
| 使用者が(名義人)死亡したとき | 承継する者を指定している場合 | 指定された者 |
※必要書類については、別途ご相談ください。 |
| 承継する者を指定していない場合 | 祖先の祭祀を主宰していることを説明できる者 |
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| 配偶者及び子全員(場合によっては親族等)の協議等により定められた者 注意:協議が必要な範囲については事前に霊園管理事務所にお問い合わせください。 |
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| 現在祭祀を主宰している者から祭祀承継人として推薦された者 |
そのことを葬儀の領収書などで証明できることが必要です。 |
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| 祖先の祭祀を主宰しているが、自らそのことを説明できない者 |
祭祀の主宰については、戸籍謄本等の死亡届出等で確認をしますが、その他に、使用者の配偶者または子など親族からの推薦が必要です。 推薦ができるものの範囲については、事前に霊園管理事務所にお問い合わせください。 |
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使用者が生前に
※使用許可日より10年間は原則としてお受けできません。 |
指定された者 |
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| 家庭裁判所で指定されたとき | 指定された者 |
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- ※場合によって同意書等が必要となることがあります。
- ※お問い合わせの際には、使用者名及び使用者番号をお申し出ください。
- ※各霊園窓口では、土・日・祝日(年末年始を除く)も業務を行っております。
