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霊園管理料
- 管理料は、皆様がお使いになる霊園の園路、トイレ、水くみ場等各種施設を維持管理する経費として、毎年1回納めていただくものです。
- 埋蔵施設及び長期埋蔵施設を使用の方に、毎年6月中頃請求書をお送りします。決められた期限までに必ずお納めください。
- 金融機関(銀行・ゆうちょ・信用金庫等)からの自動引き落としができます。
| 施設名 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 埋蔵施設 | 一般埋蔵施設 | 1平方メートル、1年につき620円 | 1平方メートル未満は切上げ |
| 芝生埋蔵施設 | 1平方メートル、1年につき880円 | ||
| 壁型埋蔵施設 | 1箇所、1年につき3,010円 | ||
| 長期収蔵施設 | 第1種 | 1箇所、1年につき5,450円 | 直径21cmの骨壷が6個入る広さ |
| 第2種 | 1箇所、1年につき4,360円 | 直径21cmの骨壷が4個入る広さ | |
| 第3種 | 1箇所、1年につき3,270円 | 直径21cmの骨壷が2個入る広さ | |
- ※管理料は2年に一度、見直しが行われ、東京都議会で決定されます。
お支払方法
口座振替の場合
口座振替の方は7月31日(土日にあたる場合は、翌営業日)に口座振替となります(過年度分滞納分を含みます。)ので口座残高の確認をお願いします。6月中旬に口座振替依頼書を使用者あてに送付します。
また、口座振替の結果通知は送付しませんので、預金通帳で確認をお願いします。
なお、振替口座を変更・解約するときは、再度手続きが必要です。
納入通知書の場合
6月中旬に納入通知書を使用者宛に送付いたします。納付期限の7月31日(土日にあたる場合は、翌営業日)までに納入通知書を持参の上、金融機関、都立霊園窓口、公園協会本社でお支払ください。
過年度分の滞納がある場合は、後日送付する「督促納付書」でお支払ください。
- ※例年窓口等でのお支払の際は、小切手の使用はできません。
手続き上ご留意いただきたい事項
- 口座振替(自動引き落とし)の金融機関窓口でのお手続きの期限は、毎年4月15日となっております。
- ※4月15日以降にお手続きされた場合は、翌年度からの引き落としになる場合がありますので、ご注意ください。
- 事務手続きの都合上、承継手続中(名義変更手続き中)の方は、前使用者のお名前で納入通知書を送付をさせていただいております。あらかじめご了承ください。お送りした納入通知書でお支払いをお願いいたします。
- 生活保護を受給している方又は中国残留邦人の支援給付を受けている方(各年度4月1日現在)は、減額申請手続きをしていただくことにより、当該年度の管理料を減額することができます。減額の申請に関しましては、公園協会霊園課までお問い合わせください。
減額申請の手続きは毎年度必要です。昨年度減額されていた方も改めて申請の手続きが必要です。 - 霊園使用者(名義人)がお亡くなりになった場合は、名義変更が必要です。各都立霊園、公園協会霊園課までお問い合わせください。
- 管理料を5年間滞納されますと、東京都霊園条例により、使用許可の取消対象となりますので、ご注意ください。









