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お墓の種類

都立霊園のお墓については、その特徴等をわかりやすくするため、施設のタイプ毎に名称区分がされており、現在8種類に分かれています。

埋蔵施設

都立霊園においては、一般、芝生、壁型という、個別に墓所の区画がある施設と、立体埋蔵施設、合葬埋蔵施設の計5種類があります。いずれも使用期限は定めていません。

一般埋蔵施設

一般的な平面墓地の形式であり、区画割りされた土地を貸し付けるものです。設備等は設置されていません。使用者には区画を明確にするため囲障の設置を義務付けています。

芝生埋蔵施設

一面、芝生を敷きつめた平坦地に等間隔に埋蔵施設を配置したもので、カロートはあらかじめ設置されています。囲障等により区画を設けることはできません。また景観の統一を図るため、墓碑の大きさに制限を設けています。

壁型埋蔵施設

自然石で造られた墓碑を壁面状に8から10基程度連続的に配置した埋蔵施設で、カロートはあらかじめ設置されています。使用者はあらかじめ配置された墓碑に家名等(石版を取付け)を掲示することができます。植樹、区画を設けることなどは一切できません。

この施設は、既存霊園の有効利用を目的として、新霊園等構想委員会の答申に基づき平成3年度から導入されたものです。

合葬埋蔵施設

一つのお墓に多くの遺骨を一緒に埋蔵するという施設です。平成9年3月の東京都霊園管理問題等検討委員会答申で提言され、平成10年度から導入されました。納骨は使用者から遺骨を預かり職員が行います。他の施設と異なり、遺骨のない方の応募を認めています。

遺骨の埋蔵方法は、遺骨を骨壷に入れた状態で安置する期間を使用許可日から20年間とし、その後は共同埋蔵(合祀)する一定期間保管する方法と遺骨を納骨時に共同埋蔵する直接共同埋蔵の方法があり、申込時に選択できます。

立体埋蔵施設

区部霊園の再生事業の一環として設置された施設で、一般埋蔵施設と合葬施設の双方のメリットを併せ持った施設ということができます。使用条件等は再生事業に伴う墓所移転に応じた方用の移転区分と一般公募区分とで異なります。一般公募区分の特色は、次のとおりです。

遺骨を地上のカロート(納骨室)に使用可能日から一定期間(20年間)個別埋蔵した後に、地下カロートに共同埋蔵する埋蔵施設で、使用者及びその親族のご遺骨3体まで埋蔵することができる納骨室単位で貸付られます。使用開始後、管理費の負担、納骨完了後の使用権承継等の必要がないため、後を継ぐ方がいない場合でも安心して使用いただけます。

収蔵施設

長期収蔵施設

墓所として長期間使用することを目的としたもので、その大きさにより第1種(6体用)、第2種(4体用)、第3種(2体用)の3種類があります。使用期間は30年で更新が可能です。
この施設は、墓地の立体化、集約化を図るため新霊園等構想委員会の答申に基づき、多磨霊園みたま堂内に設置されたもので、平成5年度から供給を開始したものです。また、ここでは間接参拝方式を採用しています。

短期収蔵施設

ある程度の長期にわたり収蔵することを目的として使用するもので、使用期間は5年間で更新が可能です。大きさにより第1種から第6種に分かれています。
この施設は、昭和初期の東京における人口の急増に伴う墓地需要の増加に対応するため、従来の平面墓地に代わる立体墓地(お墓のアパート)として雑司ケ谷崇祖堂に「家族納骨壇」として造られたものです。

一時収蔵施設

墓地を取得するまでの間、一時的な遺骨の保管を目的として使用するもので、使用期間は1年、更新は4回まで可能です。多磨、八柱、雑司ケ谷の3霊園に設置されています。

式場

簡易な法事等を行うための施設で、雑司ケ谷崇祖堂内に設置されています。2時間単位で使用することができ、80名程度まで利用することができます。なお付属の休憩施設(和室、洋室)が併設されています。